2017年1月23日月曜日

所得税法と消費税法の低額譲渡・みなし譲渡の覚え方

租税法の試験範囲である所得税法と消費税法には、それぞれ低額譲渡やみなし譲渡といった制度(論点)がいくつかありますが、微妙に制度が違って覚えにくいです。
そこで、今日はこの覚え方についてお話しします。租税法は政治家の気まぐれで制度が変わるかもしれませんが、この様な覚え方をすれば忘れにくいと思います。
家事消費 贈与 低額譲渡
事業所得
所得税法39, 40条
  • 以下のいずれか多い方
    • 取得価額
    • 通常の販売価額の70%
  • 以下のいずれか多い方
    • 取得価額
    • 通常の販売価額の70%
通常の販売価額の70%
譲渡所得
所得税法59条
  • 法人に対する譲渡or個人に対する相続・遺贈(限定承認)
    • 時価課税
    • なお、取引価額が時価の1/2以上なら単に実際の取引価額で取引したと考える
  • 個人に対する贈与・包括相続・包括遺贈・譲渡
    • 移転した者も取得した者も、実際の取得価額で取引したと考える。移転した者が損するなら、引き続き所有とみなす(=取得した者が譲渡者の諸条件を引き継ぐ)
消費税
消費税法28条1,2項
  • みなし譲渡
    • 棚卸資産以外
      • 時価
    • 棚卸資産
      • 以下のいずれか大きい額
        • 時価の50%
        • 仕入価額
自社の役員
譲渡価額(時価)

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